佐久ポールウォーキング協会のホームページへようこそ!
佐久ポールウォーキング協会は、以前より佐久にはポールウォーキングに関わる企業が多くあり、またポールウォーキングをする市民の方も多くいらっしゃるということから、平成22年6月に発足いたしました。
わたしたち協会としては、佐久のみなさんがポールウォーキングを通して健康を維持し、「世界最高健康都市」を目指すお手伝いができればと思っております。
また佐久以外の方もポールウォーキングを通して健康になればと考えております。
今後もさまざまなイベントや教室を開催していく予定ですので、是非皆さん奮って御参加ください。
そしてみんなで健康になりましょう!
今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。
佐久市は、地域医療の先駆けとして全国に知られ、さらに人々を引き付ける豊かな地域資源は、健康をもたらすイヤシロチとして様々な機能を備えています。
また、市長には将来のまちづくりの指針として「世界最高健康都市の構築」を公約として掲げられており、このことは市民にとりましても大きな願いであります。
このような地域で若者から高齢者まで幅広く気軽に安全に使用できるポールウォーキング(両手でポールを使ったウォーキングの総称)は、上半身も使用する全身運動であり、健康維持、体力増進に効果があります。特に高齢者にはポールを使うことにより基底面(足とポールの4点支持で支える面積)が広がり、転倒防止になります。
この有用なポールウォーキングをこの佐久の地域全体に、公民館活動など地域に根差した活動にすることにより、地域の仲間づくりや年齢を問わず多くの市民の社会参加にもつながり、名実ともにより元気で健康な地域・長寿の里となるものと確信しております。
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第1章 総則 | ||
(名称) | 第1条 | 本会は、「佐久ポールウォーキング協会」以下(協会)という。 |
(目的) | 第2条 | 佐久市は、地域医療の先駆けとして全国に知られており、また人々を引きつける豊かな自然資源など健康をもたらす環境が多く、イヤシロチとして総合的な機能を備えている。このような地域で若者から高齢者まで幅広く気軽に使用できるポールウォーキング(両手でポールを使ったウォーキングの総称)は、健康維持、体力増強に効果があり、特に高齢者には転倒防止にもなる。 ポールウォーキングを通じ、一層健康で長寿の里になることを目的とする。 |
(事業) | 第4条 | 本会は、非営利団体であり前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第2章 会員 | ||
(会員の種類) | 第4条 | 協会の会員は、次の通りとする。
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(入会) | 第5条 | 入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し承認を得なければならない。 |
(会費) | 第6条 | 会員は、理事会が定めるところにより、会費を納入しなければならない。 会費は1口1,000円とし 個人会員は年間1口、法人及び団体会員は5口以上とする。 なお、会員は当年度の会費を納入した者を言う。 |
(退会) | 第7条 | 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) | 第8条 | 会長は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、除名することができる。
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第3章 役員 | ||
(種別及び役員) | 第9条 | 協会に次の役員をおく。
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(職務) | 第10条 | 会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
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(任期) | 第11条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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(報酬等) | 第12条 | 役員は無給とする。
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第4章 会議 | ||
(会議) | 第13条 | 会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。 |
(総会) | 第14条 | 総会は、会員を持って構成する。
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(理事会) | 第15条 | 理事会は、理事を持って構成する。
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(理事会の議決事項) | 第16条 | 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
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(運営委員会) | 第17条 | 運営委員会は、会員(会員が団体にあっては、当該団体が指名する者)をもって構成する。
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第5章 会計 | ||
(事業・会計年度) | 第18条 | 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(財産) | 第19条 | 協会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入およびその他収入によりなる。 |
(経費) | 第20条 | 協会の経費は、財産をもってあてる。 |
(事業計画および収支予算) | 第21条 | 協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を得なければならない。 |
(事業報告及び収支決算) | 第22条 | 会長は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受け理事会の承認を得なければならない。 |
第6章 解散 | ||
(解散) | 第23条 | 協会は、総会において出席会員総数の過半数の議決を得て解散する。 |
第7章 事務局 | ||
(事務局) | 第24条 | 協会の事務を処理するため、事務局を置く。 |
第8章 雑則 | ||
(委任) | 第25条 | この規約に定めるもののほか、協会の運営に関する必要事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
(附則) | 第26条 | この規約は、協会の設立の日から施行する。 |
長野県佐久市岩村田1104
0267-67-3318